太子町長等倫理条例に基づく審査請求について
町長、副町長及び教育長において、倫理基準の遵守事項(条例第3条第1項)に違反する疑いがあると認めるときは、太子町において、選挙権を有する者の総数の50分の1の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書類等を添付し、審査を請求することができます。
ただし、倫理基準以外の事項に係る請求である場合などは、当該請求が却下されることがあります。
審査請求の方法等について疑問がある場合は、総務課までお問い合わせください。
【審査請求書の記載事項等】
- 審査請求代表者の住所、氏名及び電話番号
- 条例第3条第1項に規定する倫理基準に違反する疑いがあると認められる者の氏名
- 違反する疑いがあると認められる倫理基準
- 審査請求の要旨
- 倫理基準に違反する疑いがあることを証する書類等(添付)
- 審査請求をする者の連署(添付)