行政不服審査制度について
行政処分に不服のある場合や、申請に対する決定がいつまでもされない(不作為)場合は、行政不服審査法に基づいて、その行政処分の取り消しや、放置されている申請の処理(行政処分)を求める手続きである「審査請求」をすることができます。
ただし、単なる意見表明や法制度に対する不満、法律の廃止などを求めることは、上記に該当しないため、審査請求はできません。
行政処分の内容について疑問がある場合は、各処分担当部署にお問い合わせください。
審査請求手続の流れ
審査請求は、審査請求書を審査庁に提出することにより行ってください。
審査請求書の様式は特に定められておらず、法定の記載事項が記載されていれば、任意の様式ですることができます。
審査請求書は、処分担当部署へ郵送または持参で提出してください(行政処分をした機関と審査庁が異なる場合は、正本と副本の2部を提出してください)。
【行政処分の取り消しを求める審査請求書の記載事項】
・審査請求人の氏名(名称)、住所(居所)
・審査請求人が法人の場合には、代表者の氏名、住所(居所)
・代理人によってい審査請求をする場合には、代理人の氏名、住所(居所)
・行政処分の内容 ・行政処分があったことを知った年月日(審査請求をすべき期間が過ぎている場合は、正当な理由)
・審査請求の趣旨
・審査請求の理由
・行政処分の通知書に記載された教示の内容(教示がないときはその旨)
・審査請求の年月日
【申請に対する行政処分を求める審査請求書の記載事項】
・審査請求人の氏名(名称)、住所(居所)
・審査請求人が法人の場合には、代表者の氏名、住所(居所)
・代理人によって審査請求をする場合には、代理人の氏名、住所(居所)
・申請の内容と申請の年月日
・審査請求の年月日
例外的な手続き
次のようなケースでは例外的な取扱いになります。
情報公開・個人情報保護の審査請求
・審理員の指名はなし
・太子町情報公開審査会への諮問・答申
行政委員会(教育委員会など)が審査庁
・審理員の指名はなし
・行政不服審査会などの第三者機関への諮問・答申はなし
行政委員会(固定資産評価審査委員会)が審査庁
・地方税法に基づく固定資産課税台帳の登録価格に関する不服の審査決定
・審理員の指名はなし
・行政不服審査会などの第三者機関への諮問・答申はなし