行政手続条例の改正について

平成26年6月に行政手続法の一部を改正する法律が公布され、平成27年4月1日から施行されました。  

このことに伴い、太子町においても、処分や行政指導について定めている「太子町行政手続条例」を改正しました。

主な改正内容は、次のとおりです。

行政指導の方法

町が行政指導をする際に許認可の処分ができることを示すときは、法令の根拠を示すこととしました。

行政指導の中止等の求め

 町から法令違反行為を是正する行政指導を受けた場合で、その行政指導が法律または条例に反していると思うときは、行政指導の中止などを求めることができます。

処分等の求め

法令違反を発見した場合で、町がその是正のためにすべき処分または行政指導をしていないと思うときは、町に対し処分または行政指導をすることを求めることができます。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1010 ファックス:079-276-3892
メールのお問い合わせはこちらから