HPVワクチンのキャッチアップ接種期間の経過措置について
キャッチアップ接種期間が「令和4年4月1日から令和7年3月31日まで」であるところ、この夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、キャッチアップ接種期間中に1回以上接種している人については、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設けられることになりました。
【経過措置の対象者】
キャッチアップ接種の対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの女子)に加え、令和6年度が定期接種の最終年度である者(平成20年度生まれの女子)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
【経過措置の期間】
キャッチアップ接種期間終了後1年間(令和8年3月31日まで)
3回の接種が完了していない人で接種を希望する人のうち、お手元に予診票がない場合は、さわやか健康課までご連絡ください。