HPVワクチンのキャッチアップ接種期間の経過措置について

キャッチアップ接種期間が「令和4年4月1日から令和7年3月31日まで」であるところ、この夏以降の需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえ、キャッチアップ接種期間中に1回以上接種している人については、期間終了後も公費で3回の接種を完了できるよう、経過措置を設けられることになりました。

【経過措置の対象者】

キャッチアップ接種の対象者(平成9年度生まれから平成19年度生まれの女子)に加え、令和6年度が定期接種の最終年度である者(平成20年度生まれの女子)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

【経過措置の期間】

キャッチアップ接種期間終了後1年間(令和8年3月31日まで

 

3回の接種が完了していない人で接種を希望する人のうち、お手元に予診票がない場合は、さわやか健康課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

さわやか健康課保健衛生係
〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原102番地1
電話:079-276-6630 ファックス:079-276-6631
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