不育症治療支援事業
対象者
以下の1~4のすべてに該当する方が対象になります。
1.太子町に住所があり、婚姻をしている夫婦(事実婚を含む。)であること
- 住民票が太子町にある期間の治療等であること、治療開始時点において婚姻関係にあることが必要です。
2.治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
3.2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
4.助成を受けようとする治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと
- 兵庫県内での転出入をされた場合、住民票が当町にある期間の医療費については当町へご申請いただき、それ以外は転入前・転出後の自治体へお問い合わせください。同じ治療について重複して助成は受けられません。
助成内容
1.助成額
・不育症の検査に要した費用(保険適用外)の7/10に相当する金額
・不育症の治療に要した費用(保険適用外)の1/2に相当する金額
2.助成回数
1年度の医療費について1回
3.対象の治療等
通算助成回数の制限はありません。申請受付期間内に、まとめてご申請ください。
申請受付場所
申請受付期間治療を実施した日の同一年度内(3月31日まで)
- 「太子町不育症治療支援事業受診等証明書」における「今回の治療期間」の末日が1月1日から3月31日までの場合にかぎり、治療期間の末日から3か月以内であれば申請可
- 治療がまだ継続している場合も、治療期間の末日は3月31日とみなします。
※ただし、治療等を受けている年度途中で43歳になった方はこの例外は適用されませんので、かならず、年度内にご申請ください。
必要書類・申請受付場所
下記1~6の書類などをそろえて、さわやか健康課窓口にお越しください。 1.2.5の書類は、下記の「不育症治療支援事業」またはさわやか健康課窓口で入手できます。
- 太子町不育症治療支援事業申請書(様式第1号)
- 太子町不育症治療支援事業受診等証明書(医療機関用)(様式第2号)または太子町不育症治療支援事業受診等証明書(薬局用)(様式第3号)
- 領収書の写し(受診等証明書の領収年月日および領収金額と一致するもの)
- 住民票等 太子町に居住する夫婦であることを証明する書類(発行後3ヶ月以内のもの)
- 事実婚申立書(事実婚のみ)
- 通帳(申請者の口座名義のもの)
4については、書類の提出を省略できる場合があります。
【様式ダウンロード】