妊婦のための支援給付
妊婦の産前産後期間における経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的に、「妊婦支援給付金」を支給します。
※給付金の支給を受けるためには申請が必要です。
1 事業開始日
令和7年4月1日
2 支給額
1回目の給付:5万円(口座振込)
2回目の給付:胎児の数×5万円(口座振込)
3 対象者
次の1~2の両方に当てはまる方
1.申請時点で太子町に住所を有する方
2.令和7年4月1日以降に出産予定の妊婦の方
※他の自治体で「妊婦のための支援給付」を受けている場合、既に受けた分を除いて支給します。
※流産・死産等の場合でも、医師の証明書等により「妊婦のための支援給付」の対象となる場合があります。
4 支給までの流れ
1.医療機関等で妊娠の確定診断を受けたあと、太子町に妊娠の届出をします。
2.妊娠の届出をする際に、「妊婦給付認定申請書」を併せて提出します。
3.申請後、おおむね1~2か月後に指定口座に1回目の給付金を振込みます。
4.出産後の新生児訪問時期に「胎児の数の届出書」を提出します。
5.届出後、おおむね1~2か月後に指定した口座に2回目の給付金を振込みます。
申請期限
1回目の給付:胎児の心拍が医療機関等で確認された日から起算して、2年を経過する日まで。
2回目の給付:出産予定日の8週間前から起算して、2年を経過する日まで。
※申請や届出は、期限までにお願いします。
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
さわやか健康課
〒671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原102番地1(保健福祉会館)
電話:079-276-6630 ファックス:079-276-6631
☆保健福祉会館の大規模改修のため、5月7日~令和8年3月27日の間(予定)、窓口を下記のとおり移転します
【移転先】
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1(太子町役場交流棟3階)
電話:079-276-6630(固定電話の場合も市外局番を付けてダイヤルしてください)
ファックス:079-276-3892
※郵便は転送されますので、宛先を変更いただかなくても結構です。
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