特別指定区域制度について
市街化調整区域では、自然環境や農地を守るため建物の建築が厳しく制限されており、農村集落において人口減少や高齢化などの問題が生じています。このような状況の中、兵庫県では市街化調整区域の建築制限の一部を緩和する「特別指定区域制度」が創設されました。
本町では地域の活性化等を目的に、もともと地域に住んでいた方が地元へ戻ってきて住宅が建築できるようにとの考えから、町内の市街化調整区域全域を対象に特別指定区域の「地縁者のための住宅区域」の指定を受けました。また、阿曽地区・松尾地区においては地区の人口減少に歯止めをかけるため「新規居住者の住宅区域」の指定を受け、阿曽・太子北・太子東のインターチェンジ周辺においては一定の流通業務施設の建築を認めた「流通業務施設区域」の指定を受けました。 特別指定区域制度は平成27年4月に見直され、各指定区域が統合・再編されました。本町では、令和元年度に松尾地区において特別指定区域制度の見直しが行われ、新たな特別指定区域制度に基づく区域設定がされています。
地縁者の住宅区域
建築予定地のある大字、建築予定地の隣の大字、または同じ小学校区域のいずれかの市街化調整区域に通算して10年以上居住したことがある人が、世帯分離やUターンなどの理由で許可を受けることにより指定区域内に戸建て住宅を建築できます。
新規居住者の住宅区域
居住要件なく、許可を受けることにより指定区域内に建築できます。
流通業務施設区域
幹線道路沿道やインターチェンジ周辺で流通業務の用に供する施設について、許可を受けることにより指定区域内に建築できます。
流通業務の用に供する施設- 貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するもの
- 倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供するもの
特別指定区域(松尾地区)
平成27年4月施行された特別指定区域制度の見直しの際、従来の地縁者の住宅区域などの区域設定が統合・再編がされました。 本町において、松尾地区が令和元年度に特別指定区域の見直しを実施しており、統合・再編された区域の設定がされました。