空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2026年10月05日

空家等管理活用支援法人とは

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)が令和5年12月13日に施工され、新たに空家等管理活用支援法人について定められました。
この空家等管理活用支援法人の指定については、空家の管理や活用に関する市町村の空家対策について、NPO法人等の支援法人が補完的な役割を果たすことを期待したものです。

太子町の空き家等管理活用支援法人の指定に関する方針

太子町におきましては、必要に応じて協定等に基づき各種団体等と連携して、空き家に関する専門的な相談対応や活用支援を行っており、すでに同様の取り組みを実施しているところです。

そのため、当分の間、空家等管理活用支援法人を指定は行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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