空家活用特区制度

空家等活用促進特別区域(空家活用特区)とは

兵庫県の人口減少は深刻で、人口対策が急務となっています。また、人口減少に連動するかたちで空家数も年々増加しており、地域の活力、居住環境及び地域経済に影響を及ぼしています。

そこで、兵庫県は、働き方の多様化や地方回帰の流れを捉え、空家をその受け皿として有効活用することにより、移住、定住及び交流の促進並びに地域の活性化を目的として、届出制度や規制の合理化を定めた「空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(空家活用特区条例)」を制定しました。(令和4年4月1日施行)

この制度は、空家等の活用を特に促進する必要がある区域を「空家等活用促進特別区域(空家活用特区)」として、地域と町が協力したうえで、町から県へ申出し、県より指定を受けるものとなります。

空家活用特区に指定されると、空家活用特区内の空き家の所有者は、町に対して空家情報(利用・管理の状況、今後の活用・管理の計画等)を届け出る義務が生じることになります。町と県は、この届出情報を基に、流通促進、規制の合理化、活用支援の3つを軸とした施策を多面的に実施することにより、空家の活用を促進します。

空家情報の届出について

空家活用特区に指定された場合、特区内の空き家の所有者は、町に対して空家情報(利用・管理の状況、今後の活用・管理の計画等)を届け出る義務が生じます。

また、この届出をされていない場合、空家活用特区に指定されたことによる各種施策を活用することができないため、「空家情報届出書」をまちづくり課までご提出ください。

なお、「兵庫県空家活用特区条例」に規定された空家の定義は下記のとおりです。

【空家活用特区 様式】

【県条例による空家の定義】

以下のいずれかに該当するもの

1.建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの

2-1.建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされている期間が年間を通じて1月に満たないもの

2-2.居住の用に供される建築物又はこれに附属する工作物であったもので、現に物置の用に供しているもの

2-3.上記に準ずるものとして町長が認める建築物又はこれに附属する工作物

太子町福地地区を空家活用特区に指定

令和8年3月13日に「空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例(令和4年兵庫県条例第22号)」に基づき太子町地区が「空家等活用促進特別区域(空家活用特区)」に指定されました。

【太子町福地地区縦覧図書】