低未利用土地等確認書の発行について(低未利用地の利用促進に向けた長期譲渡所得控除について)

【制度の概要】 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、個人が土地とその上物の取引額の合計が500万円(一定の場合は800万円)を超えない一定の要件を満たす低未利用土地を譲渡した場合について、当該個人の長期譲渡所得から最大100万円を控除するものです。

確定申告に必要な書類の一つである「低未利用土地等確認書」の記載発行は、当該土地等の所在市町村で行いますので、希望される方は、申請書に必要事項を記載のうえ、必要な書類を添付して提出して下さい。 制度の概要、必要書類等につきましては、必ず下記リンク先をご参照ください。 また、適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、お近くの税務署までお問い合わせください。

特例措置の主な適用条件

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 都市計画区域内にある低未利用地であること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
  4. 譲渡の対価の額が500万円を超えないこと(市街化区域内にある低未利用土地等を令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合は800万円を超えないこと。)
  5. 当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
当該個人と特別の関係とは
  1. 当該個人の配偶者及び直系血族
  2. 当該個人の親族(1.を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
  3. 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  4. 1.~3.に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  5. 当該個人、当該個人の1.および2.に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る3.4に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

特例措置の適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日まで

低未利用土地等確認書の提出について

・申請書の提出から確認書の発行まで、1週間から2週間程度かかります。

・特例措置の書類一式の提出先は税務署となります。

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

【低未利用地等であることが確認できる書類】

  1. 低未利用土地等確認書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 売買のあった土地等に係る登記事項証明書
  4. 低未利用土地等であることが確認できる書類(以下(1)~(4)のいずれか)

(1)空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式1-2)

【譲渡後の利用について確認できる書類(以下1~3のいずれか)】

  1. 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
  2. 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式2-2)
  3. 上記1又は2が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式3)

【その他の要件について確認できる書類】

  1. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

提出書類について

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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