土地取引の届出

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。(国土利用計画法)

一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、太子町役場を経由して兵庫県知事に届け出なければなりません。詳細は、兵庫県ホームページをご覧ください。

届出が必要な面積

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化区域以外の区域

5,000平方メートル以上

 

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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