土地取引の届出
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。(国土利用計画法)
一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、太子町役場を経由して兵庫県知事に届け出なければなりません。詳細は、兵庫県ホームページをご覧ください。
届出が必要な面積
市街化区域
2,000平方メートル以上
市街化区域以外の区域
5,000平方メートル以上
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。(国土利用計画法)
一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者は契約を締結した日から起算して2週間以内に、太子町役場を経由して兵庫県知事に届け出なければなりません。詳細は、兵庫県ホームページをご覧ください。
2,000平方メートル以上
5,000平方メートル以上