屋外広告物の適正化について

屋外広告物の適正化にご協力ください

兵庫県屋外広告物条例により、道路内の電柱、ガードレ―ル等の物件に貼紙・立看板等を掲出することは禁止されています。 太子町では、まちなみや景観の保全、また安心・安全のために、上記のような違反広告物について定期的にパトロールを行っており、違反広告物を発見した際には、簡易除却をする場合があります。

屋外広告物適正化旬間

9月1日から9月10日は、国土交通省が定める屋外広告物適正化旬間です。

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経済建設部まちづくり課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5992 ファックス:079-277-6041
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