兵庫県景観の形成等に関する条例に基づく大規模建築物等の景観基準について
景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築物等(「大規模建築物等」)の新築、増築等を行おうとする際には、兵庫県景観の形成等に関する条例に基づく届出が、さらに、特に規模の大きい大規模建築物等については、届出の前に事前協議が必要となります。 詳しくは下記の大規模建築物等届出制度についてをご覧ください。
大規模建築物等届出制度について (PDFファイル: 208.4KB)
大規模建築物等景観基準に関する各様式(届出書等)について
大規模建築物等景観基準に関する様式は、景観形成条例関係のページに掲載してありますので、ご活用ください。