斑鳩地区の歴史的景観形成地区指定について
斑鳩地区(鵤及び馬場の各一部)において、兵庫県景観の形成等に関する条例に基づく、歴史的景観形成地区の指定を受けることになりました。平成25年3月1日に県告示を受け、平成25年6月1日より施行されました。
これは、斑鳩寺を中心とした、まちなみの形成と保全を図ろうとする目的で兵庫県が指定するものです。
対象地区において、施行日以降に建築物または工作物の新築・改築・増築・移転、大規模な修繕・大規模な模様替え、外観の過半にわたる色彩または意匠の変更、屋外に自動販売機を設置する場合は、景観の形成等に関する条例に基づく届出の手続きが必要となります。対象地区や建築物に関する基準については下記のガイドラインをご覧ください。
※ガイドラインに記載はありませんが、勾配屋根の基準について、既存の町並みと統一感のある「伝統的な勾配屋根」となるように指導を行っています。屋根の形状や勾配の角度について届出前に「太子町まちづくり課」及び「兵庫県中播磨センター姫路土木事務所まちづくり建築第1課」へご相談ください。
また、県条例に定められた景観形成基準に適合した修景工事を実施される場合は、公益財団法人兵庫県まちづくり技術センターより一定限度の助成が受けられる可能性があります。 詳しくは、下記の太子町斑鳩地区景観ガイドラインをご覧ください。
太子町斑鳩地区景観ガイドライン(地区指定の区域、基準、助成制度、届出制度について) (PDFファイル: 5.1MB)
兵庫県公報(平成25年3月1日第2470号) (PDFファイル: 373.2KB)
対象となる自治会
- 北之町の一部
- 上之町の全域
- 仁王前の全域
- 出屋敷の全域
- 小田町の一部
- 新町の一部
- 東本町の一部
- 西本町の一部
- 馬場の一部
斑鳩地区歴史的景観形成地区に関する各様式(届出書等)について
斑鳩地区歴史的景観形成地区に関する様式は、景観形成条例関係のページに掲載してありますので、ご活用ください。