太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例
兵庫県では太陽光発電施設等が景観、居住環境、自然環境その他の地域環境に及ぼす影響に鑑み、設置等に関して必要な事項を定めることで、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図り、良好な環境及び安全な県民生活を確保することを目的に条例を制定しています。
「届出・許可の対象行為」
太陽光発電施設
・事業区域の面積が5,000平方メートル以上の太陽光発電施設は届出が必要です。かつ、民有林で3,000平方メートルを超える切土・盛土を行う場合は、許可が必要です。
風力発電施設
・出力が1,500kW(環境影響評価に関する条例別表第2に掲げる特別地域では500kW)以上の場合は、届出が必要です。
「相談・問合せ窓口」
兵庫県 まちづくり部 建築指導課 開発指導班
電話番号:078-362-3646
「届出提出窓口」
太子町まちづくり課
電話番号:079-277-5992