宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。

兵庫県では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域が指定され、法の運用が開始されました。

太子町内で(町内全域が「宅地造成等工事規制区域」となります。)で一定規模以上の盛土等の工事を実施する場合は、あらかじめ知事の許可又は届出が必要となります。

申請様式、マニュアル等の詳細については下記リンクにある兵庫県のホームページをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

申請提出窓口(太子町から兵庫県へ申請書を進達します。)

太子町経済建設部まちづくり課 079-277-5992

 

許可権限のある問合せ窓口

兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築第1課 079-281-9653