学校給食費
太子町では、令和5年度より、学校給食費を町の歳入歳出予算に計上し、町が口座振替等により直接、徴収・管理する「公会計」方式を採用しております。
児童生徒の心身の健全な発達をめざして、安全・安心な学校給食の提供に取り組んでおり、学校給食法に基づき、保護者に学校給食費を負担していただきます。食材料は、給食を提供するおよそ1か月前から食材納入業者へ発注しているため、急な変更で給食を食べられない場合も、原則、お支払いいただくこととなります。ご理解よろしくお願いいたします。
なお、令和5年度より子育て支援対策として、物価高騰による経済的な負担の軽減を図るため、小・中学生のみ給食費の一部を免除いたします。(免除額:月額1,200円) (免除終了時期は未定です。)
納付金額
1食単価
区分 | 1食単価 | 牛乳欠食者の1食単価 |
小学生 | 293円 | 220円 |
中学生 | 359円 | 286円 |
幼稚園(3歳児) | 275円 | 225円 |
幼稚園(3歳児副食費免除者) | 29円 | 29円 |
幼稚園(4・5歳児) | 275円 | 225円 |
幼稚園(4・5歳児副食費免除者) | 29円 | 29円 |
※令和7年度牛乳代 は、小・中学校:73円、幼稚園:50円となります。
※食物アレルギー等の理由により牛乳を停止する場合は、学校園にご連絡ください。
月額
区分 | 月額 | 牛乳欠食者の月額 |
---|---|---|
小学生 | 4,900円 | 3,600円 |
中学校 | 5,300円 | 4,200円 |
幼稚園(3歳児) | 4,500円 | 3,600円 |
幼稚園(3歳児副食費免除者) | 400円 | 400円 |
幼稚園(4・5歳児) | 4,300円 | 3,500円 |
幼稚園(4・5歳児副食費免除者) | 400円 | 400円 |
※3月分(中学校3年生にあっては、2月分)は、精算額を徴収いたします。精算額の詳細については、額が確定しましたら別途個別に通知いたします。
免除後の納付金額 (小・中学生のみ変更があります。)
1食単価
区分 | 1食単価 | 牛乳欠食者の1食単価 |
---|---|---|
小学生 | 222円 | 149円 |
中学校 | 276円 | 203円 |
幼稚園(3歳児) | 275円 | 225円 |
幼稚園(3歳児副食費免除者) | 29円 | 29円 |
幼稚園(4・5歳児) | 275円 | 225円 |
幼稚園(4・5歳児副食費免除者) | 29円 | 29円 |
月額
区分 | 月額 | 牛乳欠食者の月額 |
---|---|---|
小学生 | 3,700円 | 2,400円 |
中学校 | 4,100円 | 3,000円 |
幼稚園(3歳児) | 4,500円 | 3,600円 |
幼稚園(3歳児副食費免除者) | 400円 | 400円 |
幼稚園(4・5歳児) | 4,300円 | 3,500円 |
幼稚園(4・5歳児副食費免除者) | 400円 | 400円 |
納付方法
学校給食費は、口座振替を基本とします。
当該月分の口座振替は1回のみで、再振替は実施いたしませんので、預金残高にご留意ください。
振替不能となりました場合は、後日、督促状と共に納付書を送付いたしますので、指定の金融機関等の窓口で納付をお願いします。
振替口座の登録方法
「太子町学校給食費 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(3枚複写)に必要事項を記入及び口座届出印を押印のうえ、ご指定の金融機関へ提出をお願いいたします。
なお、原則20日までに提出の場合は、当月分の学校給食費から振替を実施します。
(例)9月15日に提出の場合→9月分(10月20日振替分)より振替開始
振替口座の登録に関する注意点
- 消せないボールペンを使用してください。
- 3枚複写になっているため、強めに記入してください。
- 口座振替手数料は太子町が負担いたします。
- 既に登録済の場合でも登録情報の変更(氏名の変更等)がある場合は、再度提出をお願いいたします。
- きょうだいで同じ口座から振替を行う場合であっても、お子様1名につき1枚提出していただく必要があります。
口座振替ができる取扱金融機関
- 三井住友銀行
- みなと銀行
- 姫路信用金庫
- 兵庫信用金庫
- 西兵庫信用金庫
- ゆうちょ銀行
- 兵庫西農業協同組合
納付期限(口座振替日)
納付期限は、原則、給食実施月の翌月20日となります。ただし、役場及び金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日とします。
令和7年度は下表の日程により口座振替を実施します。
給食実施月 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 |
納付期限 | 5月20日 | 6月20日 | 7月22日 | 8月20日 | - | 10月20日 |
給食実施月 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
納付期限 | 11月20日 | 12月22日 | 1月20日 | 2月20日 | 3月23日 | 4月20日 |
※8月は夏季休業で給食を実施しないため、8月分(9月)の口座振替は行いません。
※幼稚園3歳児は5月から給食開始のため、4月分(5月)の口座振替は行いません。
※中学校3年生は2月分で精算額を引き落とすため、3月分(4月)の口座振替は行いません。
学校給食費が納付期限までに納付されない場合
納付期限までに学校給食費をお支払いいただけない場合は、後日、督促状と共に納付書を送付しますので、指定の金融機関等の窓口でお支払いください。
本町では公平性の観点からも給食費の未納者に対して厳正に臨んでまいります。最終的には法的措置を行う場合もあります。
学校給食の役割・趣旨をご理解いただくとともに、納付期日までに納付いただきますようお願いいたします。