短期入所サービス利用日数が認定有効期間の半数を超える場合について

短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。

居宅サービス計画作成にあたっては、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされていますが、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超える場合は、届出書及び居宅サービス計画書の提出をお願いします。

提出書類

・短期入所サービス長期利用に関する届出書

・居宅サービス計画書(第1表、第2表、第4表~第7表)

留意事項

認定有効期間内に短期入所サービスの利用がおおむね半数を超えると見込まれる月の前月末までに必要書類を提出してください。

認定有効期間のおおむね半数とは、認定有効期間日数を2で割った日数とします。

(小数点以下は切り捨て)

認定有効期間のおおむね半数を超える日数は、半数に1日を加えた数です。