子ども・子育て支援制度
子ども・子育て支援制度について
幼稚園や保育所、認定こども園などの施設の利用を希望される方は、「支給認定」を受けていただく必要があります。次の3つの区分の認定に応じて、利用施設が決まります。
認定区分 | 内容 | 利用施設 |
1号認定 | お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合 | 幼稚園 認定こども園 |
2号認定 | お子さんが満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、 保育所等での保育を希望される場合 |
保育園 認定こども園 |
3号認定 | お子さんが満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、 保育所等での保育を希望される場合 |
保育園 認定こども園 |
保育を必要とする事由
保育所などでの保育を希望される場合は、2号認定・3号認定を受けていただく必要があります。2号認定・3号認定を受けるためには、保護者のいずれもが、次のいずれかに該当する必要があります。
- 保護者が就労している、または就労予定である。
- 母親が妊娠中または出産前後である
- 保護者が病気、けがをしている。または心身に障害がある。
- 保護者が同居の親族を常時介護または看護している。
- 保護者が災害の復旧に当たっている。
- 保護者が求職活動をしている。
- 保護者が就学や職業訓練で学校等に通っている。
- その他上記に類する理由で子どもを保育できない。
保育の必要量
保育の必要量とは、保護者の就労時間等に応じて決められる保育時間のことで、「保育を必要とする事由」の内容により次のいずれかに区分されます。
対象 | 内容 | |
教育標準時間 | 「保育を必要とする事由」に該当しない方 | |
保育標準時間 | おおむね月120時間 以上の勤務の方 | 原則的な保育時間は8時間で、最長11時間まで預けられます。11時間を超える分の預かりについては延長保育となります。 |
保育短時間 | おおむね月64時間~ 120時間の勤務の方 | 原則的な保育時間は8時間で、それを超える分の預かりについては延長保育となります。 |

この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会こどもえがお課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201
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