子ども・子育て支援制度

子ども・子育て支援制度について

幼稚園や保育所、認定こども園などの施設の利用を希望される方は、「支給認定」を受けていただく必要があります。次の3つの区分の認定に応じて、利用施設が決まります。

認定区分 内容 利用施設
1号認定 お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合 幼稚園
認定こども園
2号認定 お子さんが満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、
保育所等での保育を希望される場合
保育園
認定こども園
3号認定 お子さんが満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、
保育所等での保育を希望される場合
保育園
認定こども園

 

保育を必要とする事由

保育所などでの保育を希望される場合は、2号認定・3号認定を受けていただく必要があります。2号認定・3号認定を受けるためには、保護者のいずれもが、次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 保護者が就労している、または就労予定である。
  2. 母親が妊娠中または出産前後である
  3. 保護者が病気、けがをしている。または心身に障害がある。
  4. 保護者が同居の親族を常時介護または看護している。
  5. 保護者が災害の復旧に当たっている。
  6. 保護者が求職活動をしている。
  7. 保護者が就学や職業訓練で学校等に通っている。
  8. その他上記に類する理由で子どもを保育できない。

 

保育の必要量

保育の必要量とは、保護者の就労時間等に応じて決められる保育時間のことで、「保育を必要とする事由」の内容により次のいずれかに区分されます。

  対象 内容
教育標準時間 「保育を必要とする事由」に該当しない方  
保育標準時間 おおむね月120時間 以上の勤務の方 原則的な保育時間は8時間で、最長11時間まで預けられます。11時間を超える分の預かりについては延長保育となります。
保育短時間 おおむね月64時間~ 120時間の勤務の方 原則的な保育時間は8時間で、それを超える分の預かりについては延長保育となります。
保育料は、保育標準時間と保育短時間の2つの区分があります。延長保育は、別途料金が発生します。
こども一列

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会こどもえがお課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201

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