ひょうご保育料軽減制度のご案内

太子町では、子育てしやすい環境づくりを推進するため、お子さんの保育料の一部を助成します。

助成対象世帯

太子町内に住所を有し、次の(1)・(2)の両方と、AかBどちらかに該当する世帯

(1) お子さんが現在、認定こども園、保育所、幼稚園等に通っていること
(2) (1)のお子さんの保育料が、国の規定に基づき、複数の子どもがいることによる優遇措置 (保育料半額、無料)を受けていないこと
A (1)のお子さんが、3号認定(保育利用)である場合、市町村民税所得割額が
155,500円未満
(ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯は169,000円未満)であること
B (1)のお子さんが、3号認定(保育利用)である場合、市町村民税所得割額が
57,700円未満であること

※市町村民税所得割額は、「利用者負担額の階層を決定する市町村民税所得割額」を用います。4月~8月は前年度、9月~3月は当該年度市町村民税所得割額で判定します。

助成額

月額5,000円を超える保育料に対して、以下の額を限度に助成します。

(1)第1子 月額10,000円

(2)第2子以降 月額15,000円

※保育料が月額5,000円以下の場合は補助対象外です。

※保育料の1/2と上記基準額の低い方を助成限度額とします。

※100円未満の端数は切り捨てとなります。

※保育料とは太子町が条例、規則により決定するものです。給食費や通園バス代等、各園が独自に徴収するものについては対象になりません。

申請手続き

申請時期は毎年3月です。

助成の要件を満たし、本事業の申請をされ人方は、申請書に必要事項を記入の上、期限内にこどもえがお課へ提出してください。対象者には個別に通知します。

※留学等で兄姉が世帯を別に居住している場合は、申請書裏面の申立書も記入してください。

保育料軽減事業補助対象世帯チェックリスト

下記チェックリストの(1)~(4)すべてに該当する人は、保育料軽減事業の対象者です。

(1)  子どもが、対象施設(※1)を利用している。

(2)

国の規定に基づき複数の子どもがいることによる優遇措置(半額・無料)を受けていない。(※2)
(3)  世帯の市町民税所得割額は、
A (1)の子どもが第1子の場合、57,700円未満である。
B (1)の子どもが第2子の場合、155,000円未満である。
C ひとり親世帯等(※3)の場合、169,000円未満である。
(4)  月額の保育料(利用者負担額)は5,000円を超えている。

※1 保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業

(事業所内保育事業、企業主導型保育事業についてはご利用の施設にお問い合わせください。)

※2 例:小学校3年生までのきょうだい最年長の子どもから順番に2人目は半額、3人目は無料になっている場合 など

※3 ひとり親世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯

 

制度についてのお問い合わせ

兵庫県こども政策課こども企画班

電話 078-362-4183 ファクス 078-362-3011

Eメール kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp

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この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会こどもえがお課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話番号 079-277-1019 ファックス 079-277-2201

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