太子町後援及び協力名義使用申請書

後援及び協力名義の使用に関する様式が変わりました

詳細については、「太子町の後援及び協力名義の使用に関する要綱」をご確認ください。

太子町後援及び協力名義の使用について

太子町では、教育、学術、文化、スポーツ、産業の振興、福祉の向上に貢献する事業に対して基準を満たすものに、後援及び協力名義の使用を許可しています。
事業実施にあたり、町の後援及び協力名義使用を希望される場合は、事業実施日の2週間前までに申請してください。

許可基準

1.教育・学術・文化・スポーツ若しくは産業の振興又は福祉の増進に寄与するもの
2.公共性を有するもの
3.行政運営に支障をきたさないもの
4.政治的又は宗教的活動に関連のないもの
5.営利又は宣伝を目的としないもの
6.特定の団体等の利害に著しい影響を及ぼすおそれのないもの

申請方法

事業実施日の2週間前までに、必要な書類を総務部企画政策課に提出してください。
提出方法は、持参、郵送どちらでも結構です。

【必要書類】
・後援名義使用申請書
・協力名義使用申請書
・主催者団体の規約、会則等
・プログラム等事業概要がわかる資料
・収支予算書(参加費用を徴収するとき)
・団体等の活動実績を記載した書類又は前回実施時の事業案内等
・その他町長が必要と認める書類

事業が終了したとき

後援及び協力名義使用許可を受けた事業が終了したときは、必要な書類を速やかに提出してください。
提出がない場合、次回の後援及び協力名義使用を許可しない場合があります。

【必要書類】
・事業実施報告書
・収支決算書(参加費用を徴収するとき)
・プログラム、ポスター等後援及び協力名義の掲載が確認できるもの

その他

1.後援及び協力名義使用については、団体等が主催する事業等の趣旨に賛同して「太子町」の名義使用を許可するもので、これにより経費・事務・人的負担をするものではありません。
2.申請内容に虚偽があった場合や、申請内容と違う事業を行う場合は後援及び協力名義の使用を取り消すことがあります。申請内容に変更が生じたときは、速やかにご連絡ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
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