【令和8年4月~】無料法律相談の利用可能回数が変更になります
町民の皆さんを対象に、毎月1回(5・8・11・2月は2回)実施している無料法律相談について、相談希望者の増加により予約が取りづらい状況が続いています。初めて相談したい方が利用しにくいケースも見られることから、より多くの町民の皆さんに公平に相談機会を提供できるよう、令和8年4月から利用可能回数のルールを変更します。
新しい利用可能回数のルール
令和8年4月からは、無料法律相談は次の2つのルールに基づいてご利用いただくことになります。
1.同一事案ごと1回限り(従来どおり)
2.一年度内(4月から翌年3月)に一人につき1回限り(新規追加)
これにより、別の事案であっても、同一年度内に複数回の相談はできません。
また、これまで同様、過去に行った相談と同じ内容の相談はできません。
見直しの理由
毎回、多数の町民の方から、相談の予約をいただき、1回6人の相談の枠はすぐにいっぱいになり、相談の予約を取れない方がたくさんおられます。
この無料法律相談は、法律問題でお困りの町民の方に、町が経費を負担して弁護士に相談していただくため、限られた枠の中で、初めて相談したい方をはじめ、多くの町民の方が公平に相談を利用できるように、見直しを行うものです。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。
施行時期
令和8年4月(令和8年度)実施分から
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
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