太子町移住支援金(東京圏対象)
太子町では、東京圏から当町への移住・定住促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、兵庫県が運営する求人サイト「ひょうごで働こうマッチングサイト(下記関連リンク参照)」に登録されている移住支援金対象企業に就職した人等に移住支援金を交付します。
支給額
単身世帯の場合 60万円 2人以上の世帯の場合 100万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員1人につき、100万円加算。ただし、令和6年3月31日以前に転入をした場合には、18歳未満の世帯員1人につき、30万円加算)
対象者
対象は、下記の「移住に関する要件」全てに該当し、かつ、「就職に関する要件」、「内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就職に関する要件」、「テレワークに関する要件」または「起業に関する要件」のいずれかに該当する人です。 また、2人以上の世帯の場合は「2人以上の世帯の要件」に該当することとします。
移住に関する要件(移住前・移住後・その他)
移住前の要件
- 太子町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区に通勤していたこと
- 太子町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区に通勤していたこと(ただし東京23区への通勤期間については、太子町に転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる)
※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
【東京圏のうちの条件不利地域】
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
移住後の要件(全てに該当すること)
- 平成31年4月1日以降に太子町に転入したこと
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 移住支援金の申請日から5年以上、太子町に継続して居住する意思があること
その他要件(全てに該当すること)
- 暴力団員および暴力団密接関係者でないこと
- 日本人であること、または外国人で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を持つこと
- 太子町および前住所地において、市区町村税を滞納していないこと
- その他、兵庫県または太子町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
就職に関する要件(全てに該当すること)
- 勤務地が兵庫県内に所在すること
- 就業先が兵庫県の移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載されていること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
- 求人への応募日がマッチングサイトに掲載された日以降であること
- 就業先に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就職に関する要件(全てに該当すること)
- 勤務地が兵庫県内に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
- 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
テレワークに関する要件(全てに該当すること)
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
起業の要件
- 1年以内に兵庫県が実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
2人以上の世帯の要件(全てに該当すること)
- 申請者および世帯員が前住所地において同じ世帯に属していたこと
- 申請者および世帯員が太子町おいて同じ世帯に属していること
- 申請者および世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に太子町に転入したこと
- 申請者および世帯員がいずれも支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者および世帯員がいずれも暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと
申請方法
支給の対象となる方は、下記の書類をご提出ください。提出された書類等を審査のうえ、支給の可否を決定します。
全ての方
- 移住支援金に係る申請書【様式1】
- 移住支援金支給に係る誓約事項【様式1】(別紙1)
- 兵庫県移住支援事業に係る個人情報の取扱い【様式1】(別紙2)
- 兵庫県移住支援事業に係る申請要件【様式1】(別紙3)
- 写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
- 住民票除票又は戸籍附票の写し(前住所地、在住期間を確認できる書類)
- 前住所地において市町村税に滞納がないことを確認できる書類(完納証明等)
【様式1】移住支援金に係る申請書 (Excelファイル: 20.7KB)
【様式1】(別紙1)移住支援金支給に係る誓約事項 (Wordファイル: 16.9KB)
【様式1】(別紙2)兵庫県移住支援事業に係る個人情報の取扱い (Wordファイル: 14.3KB)
【様式1】(別紙3)兵庫県移住支援事業に係る申請要件 (Wordファイル: 16.9KB)
東京23区への通勤者の方
- 東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(前住所地での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
就職・テレワークの場合
- 移住支援金支給に係る就業証明書
- 移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク)
【様式2-1】移住支援金支給に係る就業証明書(就業) (Excelファイル: 13.4KB)
【様式2-2】移住支援金支給に係る就業証明書(テレワーク) (Excelファイル: 12.4KB)
起業の場合
- ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)交付決定通知書の写し
2人以上の世帯の場合
- 前住所地の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
支援金の返還
以下の場合、 移住支援金の全額または半額を返還いただきます。 ただし、兵庫県内の他の事業実施市町へ転出した場合は、返還すべき額の3/4については返還を求めません。
虚偽の内容を申請した場合 | 全額 |
申請日から3年未満に太子町から転出した場合 | 全額 |
申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 | 全額 |
交付決定を取り消された場合 | 全額 |
申請日から3年以上5年以内に太子町から転出した場合 | 半額 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-5998 ファックス:079-277-2201
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