就学援助制度について

就学援助制度の概要

趣旨

太子町立の小中学校に就学される場合で、経済的な援助を必要とされる児童生徒の保護者に対して、学用品費等の就学上必要な経費の一部を助成し、児童生徒が等しく義務教育を受けられるようにする制度です。

対象者

就学援助の対象は、太子町立の小中学校に在籍する児童生徒の保護者で、以下のいずれかに該当し、教育委員会が認定した世帯となります。

  1. 生活保護世帯で教育扶助を受けていない者及び教育扶助を一時停止されている者
  2. 生活保護世帯に準ずる世帯(同一生計の者全員の合計所得等による審査があります。)
    ※ ここでいう同一生計の者とは、同じ家屋に同居する者、単身赴任中の者を含み
    ます。(住民票が別であるかは、関係ありません。)

就学援助の内容

  • 学用品費・通学用品費
  • 新入学学用品費等(小中1年生のみ対象)
  • 修学旅行費(最終学年で参加者にのみ対象)
  • 卒業アルバム代(最終学年で卒業まで町立小中学校に在籍した者のみ対象)
  • 学校給食費

※ 新入学学用品費等は、入学前支給または年度当初に認定を受けなければ、受給できませんのでご注意ください。

申請方法

下記に掲載している就学援助申請書兼世帯票に必要事項を記載のうえ、下記の手順を経て、小中学校長へ提出してください。

  1. 就学援助申請書兼世帯票に必要事項を記載する
  2. 居住地区の民生・児童委員の面談を受け、申請書へ署名をもらう
  3. 記入漏れがないか確認うえ、学校長へ提出する

※ 兄弟姉妹等がいる世帯で、小学校および中学校の両方に在籍している場合は、申請書兼世帯票を2枚作成し、両学校長へ提出する必要があります。
※ 居住地区の民生・児童委員が不明な場合は、教育委員会管理課まで問い合わせください。

注意点

  • 就学援助の申請は、毎年必要です。
  • 就学援助の申請は随時受付していますが、月単位での認定となります。年度当初でないと受給できない項目もありますのでご注意ください。
  • 転入者など世帯状況によって、申請書とは別に所得証明書などの書類の提出が必要な場合があります。
  • 就学援助の認定を受けた世帯で年度の途中に、世帯状況に変更があった場合などは、再度審査が必要となりますので、教育委員会管理課まで必ずご連絡ください。
  • 申請内容に虚偽や不備があることが明らかになった場合は、就学援助の認定を取り消し、受給済みの就学援助費を返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会管理課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1016 ファックス:079-277-2201
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