学校施設の使用方法

使用可能日

4月1日から翌年3月31日の間とする(年末年始の間(12月28日から翌年1月4日まで)を除く)

使用時間

8時から21時30分(正午から13時まで及び17時から17時30分までの間を除く)

使用要件・施設

  • 団体が行うスポーツ及びレクリエーション等の利用であること
  • 町内に在住、在勤若しくは在学する者の6人以上の団体で、当該団体の監督者として成人が含まれること
  • 小中学校の屋外運動場、屋内運動場、当該学校の校長が指定する教室、及び幼稚園の屋外運動場、遊戯室の使用であること

遵守事項

  • 使用の権利を譲渡又は転貸しないこと。
  • 許可を受けないで物品を販売しないこと。
  • 所定の場所以外において火気の使用及び喫煙をしないこと。
  • 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
  • 学校の運営上、支障をきたすようなことをしないこと。
  • 使用場所の整理、原状復帰等を行う場合には、一切校長の指示に従うこと。
  • 使用者は、安全及び事故防止等万全の処置を講じ、その使用に関して生じた事故について一切の責任を負うこと。
  • その他教育委員会の指示に従うこと。

使用できない場合

  • 学校教育上又は施設の管理上支障があるとき。
  • 学校の施設若しくは設備を損傷するおそれがあるとき。
  • 政治的・宗教的活動に関するもの。
  • 私人の営業宣伝に関するもの。
  • 株主総会又は営業組合会の類
  • 遊宴の類。ただし、式を目的とし、これに付帯する場合は、この限りでない。
  • 観覧料、入場料、会費等その名目の何であるかを問わず金銭を徴収する諸会合。ただし、公益を目的とするものは、この限りでない。
  • 火災予防上危険があると認めるとき。
  • 教育委員会又は校長において公益に反するおそれがあると認めるとき。
     

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この記事に関するお問い合わせ先

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