水道水における有機フッ素化合物(PFAS)について
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされており、PFASの中でもペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とペルフルオロオクタン酸(PFOA)は、これまで日本国内においても金属メッキ処理剤や撥水剤などの用途で使用されてきました。
これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。
水道分野では、令和8年4月1日に施行された水質基準に関する省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第19号)により、PFOSとPFOAは水質基準項目に位置づけられ、基準値はPFOSとPFOAの合算値で50ng/L(1リットルあたり50ナノグラム)以下と設定されました。(1ナノグラムは、0.000001ミリグラム)
太子町では、町内の各水源地と各配水系統の末端周辺の給水栓において、PFOS及びPFOAの水質検査を定期的に行っていますが、現在まで国が定める基準値を超過したことはありません。
また、本町は兵庫県船津浄水場からも水道水を購入していますが、検査結果は国が定める基準値を下回っています。
今後も、水質検査等を継続して実施し、安全な水道水の供給に努めてまいります。



更新日:2026年08月07日