下水道使用料の改定について

令和5年7月より下水道使用料が変わりました。

下水道事業では、町税による資金援助を頼る経営状態の改善や、施設の老朽化に伴い増加が見込まれる下水道施設の維持管理費用の財源確保など、持続可能な下水道事業経営を実現するため、令和5年7月1日より下水道使用料を改定しました。使用料改定に至った背景など、詳細については、別添のファイルをご覧ください。

基本使用料

(税  抜)

使用水量 改定前 改定後
10立方メートルまで 1,100円 1,320円

超過使用料(1立方メートルにつき)

(税  抜)

使用水量 改定前 改定後
10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 125円 150円
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 160円 190円
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 195円 235円
100立方メートルを超え300立方メートルまでの分 235円 270円
300立方メートルを超える分 290円

305円

主な使用水量の料金早表

単位:円(税  込)

使用水量

水道料金

改定前下水道

使用料

改定後下水道

使用料

改定前合計

改定後合計

0立方メートル

1,980

2,420

2,904

4,400

4,884

10立方メートル

1,980

2,420

2,904

4,400

4,884

20立方メートル

1,980

2,420

2,904

4,400

4,884

30立方メートル

3,080

3,794

4,554

6,874

7,634

40立方メートル

4,180

5,170

6,204

9,350

10,384

50立方メートル

5,280

6,544

7,854

11,824

13,134

100立方メートル

11,000

14,960

17,864

25,960

28,864

300立方メートル

36,740

62,260

73,414

99,000

110,154

1000立方メートル

129,140

267,410

296,714

396,550

425,854

新使用料の適用時期

太田地区・龍田地区が、令和5年8月検針(6月、7月使用分)、斑鳩地区・石海地区が、令和5年9月検針(7月、8月使用分)より新使用料が適用されます。ただし、太田地区・龍田地区における、6月分使用料については、旧使用料が適用されます。

偶数月検針(使用料改定)

奇数月検針(使用料改定)