下水道使用料の漏水減免について(寒波や老朽化による給水装置等の破損)
10年に1度と言われる寒波により、平成28年1月24日(日曜日)からの数日間、町内各所で宅内の給水装置(給水管、蛇口等)が破損して、漏水が発生しました。町では、今回の漏水被害をふまえて、下水道使用料の漏水減免について一部見直しを行い、対象者の拡大を図ります。詳しくは下記までお問い合わせください。
該当要件
給水装置及び給水装置に直結する機器等の損傷に伴う漏水
・ただし、水道水が公共下水道に流入しなかったことが明らかな場合に限ります。
・庭への水まきなど散水については、対象外です。
・故意または不注意による給水装置の破損については、対象外です。