排水設備工事を行う事業者へ
除害施設について
特定事業場以外の工場、店舗、事業場であっても下水道施設の機能を妨げまたは施設を損傷させるおそれのある汚水は、あらかじめ、下水排除基準(太子町下水道条例第10条及び第11条)以下の水質にしてから公共下水道に流さなければなりません。基準に適合させるための処理施設や設備を除害施設といいます。
届出の義務
除害施設を設置しようとするとき、または除害施設の構造等を変更しようとするときは、太子町下水道条例第4条の規定に基づき所定の届出を行わなければなりません。また、届出の内容に変更等が生じた場合も、その都度届出が必要です。
除害施設の一例
沈でん槽 (浮遊物質の除却)
油水分離槽 (ノルマルヘキサンの除却)
沈でん槽(浮遊物質の除去)
排水中の細かな固形物を自然沈降させて取り除きます。排水量に応じて十分な滞留時間がとれる槽です。また、定期的に沈殿物の除去、清掃が必要です。
油水分離槽(ノルマルヘキサンの除去)
排水中の油を自然浮上させて水と分離します。排水量に応じて、十分な滞留時間がとれる槽の大きさが必要です。また、定期的に沈殿物の除去、清掃が必要です。
PH調整槽(水素イオン濃度調整)
酸またはアルカリ薬品を使用してPH範囲に調整します。
下水接続時に除害施設設置を考慮する工場等の一覧
・ガソリンスタンド
・飲食店
・病院、診療所、クリニック
・整備工場
・自動車販売
・弁当製造業
・クリーニング店
・印刷業
・スーパーマーケット
・各種製造業
・厨房施設を有する施設