井戸水などの給水管への接続(クロスコネクション)は禁止されています

クロスコネクションとは?

水道の給水管がその他の管(井戸水など)と接続されていることをいいます。クロスコネクションは水道法で禁止されています。

なぜ禁止されているの?

水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良により、井戸水などが配水管(水道本管)に逆流するおそれがあります。水が逆流すると周辺の水質に影響をきたし、公衆衛生上大きな被害を引き起こすおそれがあります。 また、水道水が井戸などに大量に流れ込み、多額の水道料金が発生する可能性もあります。

クロスコネクションになっている場合は

速やかに太子町指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管と水道以外の管の切り離しを行ってください。なお、切り離しに要する費用はお客様の負担となります。

関係法令

水道法

(給水装置の構造及び材料)

第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令

(給水装置の構造及び材料の基準)

第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

太子町水道事業給水条例

(給水装置の基準違反に対する措置)

第三十四条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

(給水の停止)

第三十五条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(3) 給水栓を、汚染のおそれある器物又は、施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、それを改めないとき。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部上下水道事業所
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-3241 ファックス:079-277-3245
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