井戸水をご使用の場合の下水道使用料
井戸水を使用し、その汚水を公共下水道へ排出されている場合は、井戸水の使用人数に応じて排除汚水量を認定し、その水量に応じて下水道使用料が決定されます。
太子町では、世帯構成員1人につき毎月7立方メートルを排除汚水量としています。
なお、水道水と井戸水を併せてご使用されている場合、水道水の使用水量に、井戸水の使用人数により認定された水量を加算して、排除汚水量とします。
井戸水を使用し、その汚水を公共下水道へ排出されている場合は、井戸水の使用人数に応じて排除汚水量を認定し、その水量に応じて下水道使用料が決定されます。
太子町では、世帯構成員1人につき毎月7立方メートルを排除汚水量としています。
なお、水道水と井戸水を併せてご使用されている場合、水道水の使用水量に、井戸水の使用人数により認定された水量を加算して、排除汚水量とします。