井戸水を使用する人へのお願い

井戸水を使用する場合は、使用人数・使用状況に応じて認定した水量を排除汚水量として下水道使用料を請求しています。
井戸水を使用する人で、下記に該当する場合は上下水道事業所への届出をお願いします。

・新規で井戸水を利用し、その汚水・排水を下水道へ排出される場合。
・井戸水をご使用の方で、転入・転出や出生・死亡などに伴い、井戸水の使用人数に変更があった場合。
・井戸水の使用箇所が変わったり、一部水道を使用するようになった場合。
・井戸を撤廃したことで、井戸水の使用を中止された場合。

井戸水をご使用の人数等に異動が生じた場合は、原則、提出月の使用分から下水道使用料に適用させします。さかのぼっての適用はしません。

この記事に関するお問い合わせ先

経済建設部上下水道事業所
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-3241 ファックス:079-277-3245
メールのお問い合わせはこちらから