漏水認定による減免について
給水管の老朽化や寒波の影響などにより、地下埋設部分及び壁内等目に見えないところの破損等による漏水が生じた場合には「漏水による水量認定申請書」を提出していただくことで、上水道料金及び下水道使用料の減免が適用される場合があります(ただし、書類等の審査により認定可否を決定します。また漏水認定は1年に1回限りとなります)。
漏水認定の申請に必要なもの
・漏水による水量認定申請書
・漏水認定に関する状況報告書
・漏水修理前後の修理箇所の写真
・漏水修理完了時のメーター指針の写真
漏水認定の対象
漏水認定できる対象は、メーターより宅地側で原則地下(土中・壁中)等発見するのが困難なものとなります。料金の滞納がある場合や修理前後の写真添付の無いもの、及び下記のような漏水等は認定の対象にはなりませんのでご注意ください。
・ボールタップ(トイレの部品等)の故障
・給湯器の故障
・給水器具(給湯器等)以降の配管、器具の故障
・屋上天日の故障
・仮設配管の故障(凍結によるものも含む)
・凍結による器具、配管の故障
・作業中の事故による故障等、特に水道料金減額等の取扱規定にそぐわないもの