下水道受益者負担金
受益者負担金について
下水道の建設費の一部を下水道の利用を出来る人に負担して頂くことによって、より一層の整備促進を図るというのが受益者負担金の主旨です。なお、太子町では平成18年度の下水道工事跡舗装復旧工事をもって町内全域にわたり公共下水道を整備することができました。現在は、新築家屋等の公共下水道への接続が主な事業となっています。賦課当時に徴収猶予の適用を受けている土地に家を新築される場合は、受益者負担金を一時に納付していただきます。
受益者負担金の計算(納付額)
区域内に所有する土地の面積(平方メートル)×570円
受益者負担金の賦課の対象となる区域内に所有されている土地の面積(平方メートル)に570円を乗じて得た額が受益者負担金額となります。
(例)175.00平方メートルの土地を所有している場合
175.00平方メートル×570円=99,750円→99,700円(100円未満切捨て)
納付状況等の照会について
納付状況の照会は、上下水道事業所の窓口で受け付けています。電話での照会には応じられません。納付状況については、受益者ご本人もしくは、受益者から委任された方にのみ回答させていただきます。
なお、回答については、その場で確認し口頭で回答いたします。照会場所によっては、調査に時間がかかり、後日回答させていただく場合があります。
照会に必要なもの
照会したい場所の地番(住所ではなく地番が必要です。)
照会したい場所の地図や場所がわかるもの(登記簿謄本や字限図などがあるとスムーズです。)
土地所有者本人でない場合は、委任状(任意様式)が必要です。(土地所有者の方の署名または、記名・押印が必要です。)