後期高齢者医療保険料が年金から天引きされていません

特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が支給される年金額の2分の1を超える場合は、納付書でのお支払になります。

また、年度の途中で加入された方(75歳となった方など)は、当初は保険料を納付書で納めていただきますが、特別徴収(年金天引き)に該当する方は、おおむね半年後に年金からの徴収に変更となります。

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