国民健康保険税の減免のための要件は何ですか

次の3点のいずれかに該当される方が対象となります。

  1. 災害等の被害を受けられた方
  2. 事業を休業又は廃業してから3カ月以上が経過し、前年中の合計所得金額と比較して半分以下になることが見込まれる方
  3. 入院又は療養のため休職してから3カ月以上が経過し、前年中の合計所得金額と比較して半分以下になることが見込まれる方。

ただし、減免の適用を受けるには、別に定める所得要件を満たす必要がありますので、詳しくは保険税係までお問合せください。

納期限が到来していない税額についてのみ、減免が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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