高額療養費とはどのような制度ですか? 被保険者が医療機関で治療を受けて1ヶ月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、申請により、その超えた額を高額療養費として支給します。自己負担限度額は、年齢や所得により異なります。 詳しくは下記をご確認下さい。 高額療養費の支給 この記事に関するお問い合わせ先 町民課〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031メールのお問い合わせはこちらから