学校管理下で怪我をした場合福祉医療費受給者証を使ってはいけないのですか

学校管理下で怪我をした場合、日本スポーツ振興センターから、保険診療の自己負担額以上の給付金が支給されます。

このため、病院には健康保険証だけで受診していただき、一時的に医療費の自己負担分をお支払いいただきます。

後日、学校へ給付金の請求手続きをしてください。

ただし、日本スポーツ振興センターの給付対象にならなかったときは、福祉医療費から助成しますので、町民課で申請してください。

また、先に福祉医療費を使用して診療費を支払った後に日本スポーツ振興センターの給付申請をした場合は、重複支給となり、福祉医療費の返還請求をさせていただくことになりますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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