福祉医療費の払い戻しはいつまでに請求したらいいですか 請求期間は、医療機関等で医療費を支払った日の翌日から5年間です。 5年を経過すると請求できなくなりますので、ご注意ください。 なお、高齢期以降制度のみ、請求期間は診療月の翌月の1日から5年以内です。 この記事に関するお問い合わせ先 町民課〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031メールのお問い合わせはこちらから