マイナンバーカードの継続利用について

マイナンバーカードの継続利用とは

他市区町村からの転入届出の際に、お持ちのマイナンバーカードを太子町で引き続き利用するために必要な手続きです。

必要なもの

  • 転入した方のマイナンバーカード

注:交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。正しく入力できない場合は、別途、暗証番号再設定の手続きが必要です。同一世帯の方が暗証番号再設定の手続きをする場合は、その日のうちに手続きを完了することはできません。

手続きできる期間

転入届をした日から90日以内

注:継続利用の手続きをしないまま90日を経過するとマイナンバーカードは失効します。

手続きできる方

本人または同一世帯の方

注:代理人の方が手続きする場合は委任状が必要です。

署名用電子証明書の発行

マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、住所変更の際に失効します。引き続き署名用電子証明書の搭載を希望される場合は、継続利用の際に併せて申し込みしてください。

注:代理人の方(同一世帯の方を含む)が申し込みされる場合は、その日のうちに手続きを完了することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
電話:079-277-1011(戸籍係) ファックス:079-277-6031
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