マイナンバーカードの継続利用について
マイナンバーカードの継続利用とは
他市区町村からの転入届出の際に、お持ちのマイナンバーカードを太子町で引き続き利用するために必要な手続きです。
必要なもの
- 転入した方のマイナンバーカード
注:交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。正しく入力できない場合は、別途、暗証番号再設定の手続きが必要です。同一世帯の方が暗証番号再設定の手続きをする場合は、その日のうちに手続きを完了することはできません。
手続きできる期間
転入届をした日から90日以内
注:継続利用の手続きをしないまま90日を経過するとマイナンバーカードは失効します。
手続きできる方
本人または同一世帯の方
注:代理人の方が手続きする場合は委任状が必要です。
署名用電子証明書の発行
マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、住所変更の際に失効します。引き続き署名用電子証明書の搭載を希望される場合は、継続利用の際に併せて申し込みしてください。
注:代理人の方(同一世帯の方を含む)が申し込みされる場合は、その日のうちに手続きを完了することはできません。