マイナ保険証

令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証は発行されなくなります

令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。

マイナ保険証をお持ちでない場合

マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付します。

資格確認書とは

「資格確認書」とは、マイナ保険証を保有していない人の被保険者資格を確認するためのものであり、「資格確認書」を医療機関などで提示いただくことで、引き続き保険診療を受けることができます。

資格情報のお知らせとは

「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証を保有している人の被保険者資格情報を簡易に把握できるようお知らせをするためのものです。「資格情報のお知らせ」だけでは保険診療を受けられませんが、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。

現行の健康保険証は、有効期限までご利用できます

令和6年12月1日までに交付された健康保険証は、他の健康保険への加入や転出などで資格喪失にならない限り、有効期限(太子町の場合、最長で令和7年7月31日)が到来するまで有効となります。

※満70歳、75歳を迎えられる人などの有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があります。

マイナ保険証をご利用されたい方

マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に登録が必要です。登録の詳細については、以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用方法

マイナンバーカードをまだお持ちでない方

マイナンバーカードの交付申請が必要です。申請については、以下のページをご覧ください。

マイナンバーカードの申請について

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望される場合は登録解除の申請ができます。

申請方法
必要書類

・ご本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

また、代理人(別世帯の方)による申請には、委任状及び本人確認のできるものが必要です。

郵送で申請する場合

次の2点を郵送してください。

1.申請書(申請書の用紙はこちらをクリックしてください)(PDFファイル:183.2KB)

2.ご本人確認できるものの写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

<郵送先>

〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280-1

太子町役場 生活福祉部町民課保険係 行

 

※注意事項

・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。なお、健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。

・利用登録の解除を申請した方には、保険者から「資格確認書」を交付します。現行の健康保険証は、太子町の場合、最長で令和7年7月31日まで有効です。解除申請をした人で有効な保険証を持っている場合は、「資格確認書」は交付しませんので引き続き、保険証を利用してください。

・利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから