後期高齢者医療被保険者証

被保険者には、後期高齢者医療被保険者証が一人に1枚交付されます。

75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに被保険者証が送付されます。

  • 有効期限内でも、世帯の異動や所得の更正などにより、一部負担金の割合が随時変更されることがあります。その際には、新しい被保険者証が原則郵送されますので、古い被保険者証は太子町役場町民課の担当窓口へお返しください。
  • 有効期限がきれるときは、新しい被保険者証が原則郵送されます。有効期限が過ぎた被保険者証は使えませんので破棄してください。

【取扱いのご注意】

  1. 交付されたら記載内容をお確かめください。
  2. いつでも使えるように必ず手元に保管してください。
  3. 被保険者証の内容を自分で書き直すと無効になりますので、ご注意ください。住所の変更など訂正が必要な場合は必ず太子町役場町民課の担当窓口に届け出てください。
  4. 紛失したり破れて使えなくなったときは再交付しますので、太子町役場町民課の担当窓口へ届け出てください。
  5. 有効期限を過ぎると使用できなくなります。
  6. 保険証の貸し借りを行うと法律により罰せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
メールのお問い合わせはこちらから