後期高齢者医療制度の概要
平成20年4月から、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の高齢者を対象とする「後期高齢者医療制度」が始まりました。
制度の運営は兵庫県内の全ての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が行いますが、各種届出や申請の受付、保険料徴収などは町が行います。
被保険者となる方
- 75歳以上の方すべて(生活保護を受給している方は対象外です)
- 65歳以上75歳未満の方で、一定の障害があると認定された方
(一定の障害とは次の基準に該当する方)
- 身体障害者手帳1級~3級及び4級(音声機能、言語機能、そしゃく機能、下肢障害の一部に該当する方)
- 療育手帳A(重度)判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級に該当する方
- 国民年金法等における障害基礎年金1、2級に該当する方