高額介護合算療養費

被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、下の表の限度額を超えた額が後日、支給されます。

自己負担額は、高額療養費が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。

後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。

(注)500円以下の場合は支給の対象となりません。  

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般1・2 56万円
低所得2 31万円
低所得1 19万円

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