特定の疾病により高額な治療を長期間継続する必要があるとき

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関につき10,000円です。

適用を受けるためには、「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、太子町役場町民課の担当窓口で申請してください。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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