特定の疾病により高額な治療を長期間継続する必要があるとき
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関につき10,000円です。
適用を受けるためには、「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、太子町役場町民課の担当窓口で申請してください。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(厚生労働大臣が定める)HIV感染症
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は、1つの医療機関につき10,000円です。
適用を受けるためには、「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、太子町役場町民課の担当窓口で申請してください。