交通事故にあったとき

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や、自損事故の場合も後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。

第三者から傷害を受けた場合は、警察に届けると同時に太子町役場町民課の担当窓口への届出が必要です。

【申請に必要なもの】

  1. 第三者行為による傷病届等(届出用紙は窓口にあります)
  2. 被保険者証
  3. 事故証明書(後日でも可)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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