入院したとき
入院時の食事代(入院時食事療養費)
病院に入院すると、被保険者が食費を負担します。
所得区分 | 1食当たりの食事代 |
現役並み所得者、一般1・2 | 490円(注1) |
指定難病患者(低所得1・2区分以外) | 280円 |
低所得2(過去12ヶ月の間に90日以内の入院) | 230円 |
低所得2(過去12ヶ月の間に91日以上入院した場合) | 180円(注2) |
低所得1 | 110円 |
●低所得2→世帯全員が住民税非課税である方。
●低所得1→世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。
(注1)精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院されていた方で、引き続き何らかの病床に入院されている方は、当分の間260円。
(注2)過去12ヶ月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等をご用意のうえ、太子町役場町民課の担当窓口で、別途「長期入院該当」の申請が必要となります(オンライン資格確認を受ける場合も、申請が必要となります)。
他都道府県からの転入や国民健康保険・社会保険から新たに兵庫県後期高齢者医療制度の対象となった方で要件に該当される方については、前に加入していた医療保険の限度額認定証と入院日数を確認できる書類を太子町役場町民課の担当窓口へ申請してください。
「低所得1」、「低所得2」の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、太子町役場町民課の担当窓口で申請してください。
療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
療養病床に入院すると、被保険者が食費と居住費を負担します。
所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 |
現役並み所得者、一般1・2 | 490円(注1) | 370円(注4) |
低所得2 | 230円(注2) | |
低所得1 | 140円(注3) | |
低所得1(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
(注1)保険医療機関の施設基準等により、450円の場合もあります。また、指定難病患者は280円
(注2)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合は180円(別途、申請が必要)
(注3)入院医療の必要性が高い方や指定難病患者は110円
(注4)指定難病患者は0円