1カ月の医療費が高額になったとき
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
所得区分 | 外来 (個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |||
現役並み所得者 | 3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (140,100円)(注1) |
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2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (93,000円)(注1) |
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1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (44,400円)(注1) |
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一 般 | 2 |
18,000円または 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用 (年間上限144,000円)(注2) |
57,600円 (44,400円)(注1) |
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1 |
18,000円 (年間上限144,000円)(注2) |
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低所得 | 2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得 | 1 | 15,000円 |
(注1)診療月から起算して、過去12カ月の間にすでに3回以上支給されている場合は、4回目以降の自己負担限度額は( )内の金額となります。
(注2)1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額に年間144,000円の上限が設けられます。
- 初めて高額療養費の支給対象となったときに、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。一度申請をいただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込みます。
- 月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方の個人ごとの自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。世帯単位の自己負担限度額は変わりません。
- 高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」にもとづいて支給を行うため、「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合には、お知らせする申請の案内が届くのが遅くなる場合があります。
(注)申請の案内が届いてから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
世帯の全員が住民税非課税(低所得1または2)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示することにより、医療費の自己負担限度額および入院時の食事代が所得区分の「低所得1」または「低所得2」の金額になります。
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける場合は、太子町役場町民課の担当窓口での申請が必要です。
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた方については、次回の被保険者証の更新時に引き続き所得区分の「低所得1」または「低所得2」に該当する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証に同封して送付します。
※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。