1カ月の医療費が高額になったとき

更新日:2026年08月01日

1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

令和8年7月まで

所得区分 外来 (個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
  現役並み所得者   3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(140,100円)(注1)
2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(93,000円)(注1)
1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(44,400円)(注1)
一 般 2

18,000円

【年間上限144,000円】(注2)

57,600円

(44,400円)(注1)

1
低所得 2 8,000円 24,600円
低所得 1 15,000円

 

令和8年8月から

所得区分 外来 (個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
  現役並み所得者   3

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(140,100円)(注1)

【年間上限1,680,000円】(注2)

2

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(93,000円)(注1)

【年間上限1,110,000円】(注2)

1

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(44,400円)(注1)

【年間上限530,000円】(注2)

一 般 2

22,000円

【年間上限216,000円】

61,500円

(44,400円)(注1)

【年間上限530,000円】

1
低所得 2

11,000円

【年間上限96,000円】(注2)

25,700円

(24,600円)(注1)

【年間上限290,000円】(注2)

低所得 1 8,000円

15,700円

【年間上限180,000円】(注2)

(注1)診療月から起算して、過去12カ月の間にすでに3回以上支給されている場合は、4回目以降の自己負担限度額は( )内の金額となります。

(注2)1年間(8月~翌年7月)の自己負担額の合計金額が、各区分の年間上限を超えた場合、超えた額が高額療養費(年間)として支給されます。

  • 初めて高額療養費の支給対象となったときに、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。一度申請をいただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込みます。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方の個人ごとの自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。世帯単位の自己負担限度額は変わりません。
  • 高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」にもとづいて支給を行うため、「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合には、申請の案内が届くのが遅くなる場合があります。

※申請の案内が届いてから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付は、マイナ保険証への移行により令和6年12月2日から廃止され、新規の交付は出来なくなりました。今後は、マイナ保険証または限度額区分の記載がある資格確認書を医療機関等で提示いただくことで、自己負担限度額の減額が受けられます。

限度額区分が記載された資格確認書を利用したい場合

資格確認書の限度額区分(任意記載事項という)に記載が無い方は、申請していただくと限度額区分が記載された資格確認書を交付いたします。記載のある資格確認書を医療機関に提示することで減額が受けられます。

また、マイナ保険証での受診が困難で、資格確認書で医療機関の受診を希望される方についても、申請していただくと限度額区分が記載された資格確認書を交付いたします。

※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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