1カ月の医療費が高額になったとき

1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

所得区分 外来 (個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
  現役並み所得者   3 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(140,100円)(注1)
2 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(93,000円)(注1)
1 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(44,400円)(注1)
一 般 2

18,000円または

6,000円+(総医療費-30,000円)×10%の低い金額を適用

(年間上限144,000円)(注2)

57,600円

(44,400円)(注1)

1

18,000円

(年間上限144,000円)(注2)

低所得 2 8,000円 24,600円
低所得 1 15,000円

(注1)診療月から起算して、過去12カ月の間にすでに3回以上支給されている場合は、4回目以降の自己負担限度額は( )内の金額となります。

(注2)1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額に年間144,000円の上限が設けられます。

  • 初めて高額療養費の支給対象となったときに、兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます。一度申請をいただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込みます。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方の個人ごとの自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。世帯単位の自己負担限度額は変わりません。
  • 高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書」にもとづいて支給を行うため、「診療報酬明細書」の送付が遅れている場合には、お知らせする申請の案内が届くのが遅くなる場合があります。

(注)申請の案内が届いてから2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますので、ご注意ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

世帯の全員が住民税非課税(低所得1または2)の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示することにより、医療費の自己負担限度額および入院時の食事代が所得区分の「低所得1」または「低所得2」の金額になります。

  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける場合は、太子町役場町民課の担当窓口での申請が必要です。
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた方については、次回の被保険者証の更新時に引き続き所得区分の「低所得1」または「低所得2」に該当する場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証に同封して送付します。

※マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
079-277-1012(保険係・国民年金係) ファックス:079-277-6031
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