給付を受けたときの自己負担(一部負担金)
医療機関を受診する際は、後期高齢者医療被保険者証を窓口へ提示してください。
医療機関での本人負担は、かかった医療費の1割、2割、3割のいずれかとなります。
- 町民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者及びその方と同一世帯に属する後期高齢者医療被保険者は現役並み所得者となり、一部負担金の割合は3割となります。ただし、次に該当する場合は申請により1割または2割となります。
- 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者数が2人以上いる場合は合計収入額が520万円未満。
- 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者数が1人の場合は収入額が383万円未満。
- 同一世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、かつ70~74歳の方がいる場合は合計収入額が520万円未満。
- 町民税課税所得が145万円以上の被保険者が属する世帯は3割負担となりますが、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。