後期高齢者医療保険料の納付方法の変更
保険料は特別徴収が原則となりますが、特別徴収から口座振替によるお支払いの変更を希望される方は、申し出により町が認めた場合、口座振替によるお支払いを選択できます。
特別徴収から口座振替によるお支払いへの変更を希望される方は、太子町役場町民課の担当窓口へお申し出ください。
なお、申し出から特別徴収の中止まで数ヶ月かかります。
- 配偶者など被保険者本人以外の口座からのお支払いの場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方の控除対象となり、その方の所得税および住民税が減額となる場合があります。
- 保険料の滞納が見込まれる場合には、口座振替への変更が認められない場合があります。
- 納付書によるお支払いへの変更はできません。